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学校で扱われる個人情報

コールセンターコラム
学校で扱う書類や学校内の会話には個人情報がたくさん含まれています。 ICT支援員として学校で業務を行う場合、様々な個人情報を目や耳にする機会が多くなります。 最近では「個人情報を含む情報は一切取り扱わない」という支援員もいるようですが、そのようなことを言っては業務が成り立たない場面が多々あります。
ICT支援員はもとより、ビジネスの現場においても個人情報の取り扱いには十分に注意しましょう。
●改めて「個人情報」の定義
個人情報保護法 第2条より抜粋
1. この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
2. この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
   特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
   前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
【重要なポイント】
・基本4情報(個人に関する情報)
氏名、性別、生年月日、住所 上記の情報は、住民基本台帳から入手可能な情報のため「住民基本4情報」と呼ばれています。
・個人情報の定義の明確化
健康診断の情報や体力テストのデータ、アレルギー対応の必要な情報
・要配慮個人情報
不当な差別や偏見が生じないよう、人種、信条、病歴などが含まれる個人情報は、本人の同意を得てから取得することが原則義務化されました 家庭の状況や子どもの病歴などの情報を取得することは、教育的な配慮を行う上で必要な情報です
・匿名加工情報
特定個人を識別できないように個人情報を加工したものを「匿名加工情報」と定義 学校行事などをホームページなどで掲載するときに個人が特定できないよう写真の画素数を落とすなどがこれに当たります
●こんな時は?学校での個人情報の取り扱い
例1)個人情報が記載された緊急連絡網をクラスの保護者に配布してよいか 学校が緊急連絡網を作成することについては、法律上の問題はありません。 ただし、子どもたちの氏名や電話番号の個人データが記載されていますので第三者に配布するには本人の同意を得ることが必要です。 緊急連絡網の使用目的や配付範囲を明確にし、保護者の了解を得ることが大切です。
例2)学校行事で保護者がビデオを撮影しているのは個人情報保護法に照らして問題ないか 私的に撮影することについては、法律上問題ありません。 ただし、保護者がその映像をインターネット上に公開する場合などが考えられますので、事前に使用目的を保護者会や文書などで確認し、使用目的を逸脱しないための意識を喚起することが大切です。
●最後に
当社では、ICT支援員の業務を担当しているか否かに関わらず、全社員に個人情報保護の教育を実施し、適切な保護措置を講ずる体制を整えています。 社員一同、個人情報保護の徹底に努めております。
【当社関連ページ】 個人情報保護に対する考え方 https://www.pct.co.jp/privacy
【参考情報】
首相官邸「個人情報の保護に関する法律」 http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/hourituan/
学校と個人情報保護 http://www.schoolprivacy.net/index.html
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