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著作権 第35条 ~学校その他教育機関における複製~

技術解説
当社では、ICT支援員として教育現場での業務に携わっている社員が多く在籍しています。 ICT支援員として業務に携わる際、「著作権法 第35条」の理解を深めておく必要があります。 今回は、著作権について概要と事例を紹介させて頂きます。

著作権とは   「著作権」とは、著作権法という法律に定められた権利になります。言葉や音楽・コンピュータプログラム等を用いて自分の思想や考えを表現したものを著作物といいます。著作物を作った人を著作者と言い、著作権は著作物を創作した時点で発生します。著作者は著作物の利用を独占する権利を持っているため、著作物を使用する場合は著作権を持っている人から許可を得る必要があります。

著作権法 第35条とは   学校や教育機関において、一定の条件を満たす事で著作権者の許可を必要とせずに教育の現場で使えるようにする法律です。授業で必要な範囲であれば著作物を複製して使用する事はできますが、例外もあるので注意が必要です。

学校などで著作物を使用する条件とは   授業や学校行事などで利用する場合は、7つの条件に該当しているか確認します。

 
営利を目的としない教育機関であること
授業を担当する教員やその授業等を受ける児童・生徒がコピーすること
本人(教員又は児童・生徒)の授業で使用すること
コピーは授業で必要な限度内の部数であること
既に公表された著作物であること
その著作物の種類や用途などから判断して、著作権者の利益を不当に害しないこと
原則として著作物の題名、著作者名などの「出所の明示」をすること

教育現場での利用事例   <ケース1> 市販されている問題集をコピーやスキャンを行い授業で使用できますか?   著作権者に経済的損失を与える事につながるため、著作権者の了解なく使用できません。  市販の問題集は同年代の児童生徒が利用する事を目的に発行・販売されています。無料で配布する事は、授業で使用する目的であっても「著作権者の利害を不当に害する」場合に該当するため、注意が必要です。     <ケース2> 市販されているDVDの映像をパソコンに取り込み授業で使用できるか?   市販されているDVDをパソコンに取り込むことは、法律で禁止されています。 授業で使用する場合、DVD再生機器にて上映を行うことになります。

最後に インターネットの普及に伴って様々なコンテンツに触れる機会が増えてきました。 その影響もあってか教育現場でも、先生方から授業で著作物を使用する事について質問を受ける機会も増えました。それだけ著作物の複製・使用の線引きが難しく感じることの現れなのだと思います。 著作物の取り扱いは敷居の高い分野だと感じますが、今回のコラムがお役に立てば幸いです。

      <参考サイト> 文化庁 http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/gakko_chosakuken.pdf   日本著作権教育研究会  http://www.jcea.info/   著作権法第35条ガイドライン協議会 http://www.jbpa.or.jp/pdf/guideline/act_article35_guideline.pdf     <当社の文教ICT関連サービス> 文教ICT総合サービス https://www.pct.co.jp/itservice/education   文教ICTハイブリッドサポート https://www.pct.co.jp/itservice/ict_hybridsupport