コールセンターコラムColumn

肖像権、気にしていますか?

コールセンターコラム
学校現場において「タブレット端末」が導入されることが多くなっています。 そのため、手軽に「タブレット端末」を活用する手段として「カメラ」機能を使う機会も多くなっています。 学校現場において「手軽」であるがゆえに見逃されがちですが、写真撮影における注意点をご紹介したいと思います。
●写真撮影は「まず、断ってから」
基本的に「人物」の写真撮影は本人の許可を得てから撮影するようにしてください。 嫌がる人にカメラを向けないように注意しましょう。
●偶然写りこんでしまった人や子どもたちについて気を付けたいこと
撮影した写真に写りこんでいる人や子どもたちについては、写真を取り扱う際に個人を特定できないよう配慮しましょう。 個人の特定が出来ないように配慮することは「肖像権侵害」ではなく相手の「肖像権を守る」ためでもあります。 ホームページへの掲載時や資料で利用する写真についてもトラブルに巻き込まれることも考えられますので注意が必要です。
多くの人にとって私生活上の容姿を無断で撮影されたり、撮影された写真を勝手に公表されたりするのは不快であり嫌悪感を覚えるものです。 このような精神的な苦痛を受けないように保護を受けることのできる権利を「肖像権」と呼びます。 この「肖像権」には二つの側面があります。
(1)「人格権」としての側面(プライバシー権)
自己の容姿を無断で撮影されたり、撮影された写真を勝手に公表されたりしないよう主張できる権利です。 日本国憲法には明文化された規定はありませんが、第13条(個人の尊重)によって保障されると解釈されています。  
【日本国憲法 第十三条】 すべて国民は、個人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
(2)「財産権」としての側面(パブリシティ権)
著名人の肖像や名前に依拠する経済的な価値を保護・独占できる権利で「財産権」に則した権利です。 パブリシティ権も明文化されているわけではありませんが、保護されるべきであるとされています。
上記以外にも写真撮影には十分配慮が必要な場合があります。 肖像権だけではなく、個人情報や著作権の観点からも取り扱いには十分注意していきたいものです。 皆様も普段撮影している写真について気にかけてみてはいかがでしょうか。
当社のICT支援員、および文教関連の事業・サービス
■文教ICT総合サービス https://www.pct.co.jp/itservice/education
教育機関のICT機器に関するコールセンター対応から、ICT支援員派遣・ICT機器の資産管理など様々なサービスをご提供いたします。
■文教ICTハイブリットサポート https://www.pct.co.jp/itservice/ict_hybridsupport
コンタクトセンターによる電話サポートと、ICT支援員による現地サポートを融合した当社独自のサービスです。 30年以上にわたり、パソコンや周辺機器などICT機器を中心としたコールセンターの運営をしてきた「PCテクノロジー」だからこその技術力・品質をご提供いたします。