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引用ルールについて

コールセンターコラム
ICT支援員は、授業で利用する提示教材の一部を先生方から依頼されて作成することがあります。 また、近年では「調べ学習」などを通じて子どもたちも様々な情報に触れ、資料を作成する機会も多くなっています。
現在、巷には様々な資料があふれかえっていて、インターネットを検索すると「あ。これ使えそう!」という情報が簡単に手に入る状態です。 そんな情報の一部を簡単に「コピー&ペースト(コピペ)」してそのまま教材に・・・提出物に・・・という方はいらっしゃいませんか。
実は「引用」についてもルールがあります。 今回は、「引用」する際の注意点などをご紹介したいと思います。
●著作権法 第32条「引用」
著作権法 第32条より抜粋
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
【重要なポイント】
・「公表された著作物」であること
未公開の著作物から引用する事は不可である。例として企業の機密情報や、未公開の論文などが該当する。
・「公正な慣行に合致するもの」「引用目的上正当な範囲」であること
(1)自分の文章より引用が長くなってはならない(自分の文章が「主」で引用は「従」であること)
(2)引用したことがはっきり分かるように「」(括弧)でくくるなど明確にわけること
(3)だれの・どこの・どんな・・・など引用した資料の出典を明示すること
(4)資料を引用する「必然性(どうしてもこの資料を引用しなくてはならない、という理由)」が必要
(5)引用物を改変しない(誤字・脱字があってもそのまま抜き出さなくてはならない)
●著作権法 第48条「出所の明示」
引用の出典など元を明示することは重要で著作権法48条にも規定されています。
著作権法 第48条より抜粋
次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
著作権は日本国憲法で保障された「基本的人権の尊重」の理念のもと「日本国憲法 第29条(財産権の保障)」に規定された「財産権」に含まれている「知的財産権」の一部です。 著作権法は大切な国民の権利の一つである権利を定めたものであり、「引用」のルールについても著作権法の一部となります。 著作権は日ごろから身近な問題として発生します。 著作者の権利を守ることは学校現場だけではなくビジネスの現場でもぜひ注意しておきたいものですね。
【参考情報】 文化庁「著作権制度の概要」 http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/   公益社団法人 著作権情報センター「著作物が自由に使える場合は?」 http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html
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