『ICT教育』という言葉も広く知られ一般的な言葉として根付きつつあります。ICTとは「Information and Communication Technology」の略語で、日本では「情報通信技術」と訳されます。教育現場では、タブレット端末や大型ディスプレイなどを導入した授業を行われています。
文部科学省では、2020年までに一人一台の割合でタブレット端末を普及していくことを目標に環境整備が行われています。

今回は、改めてICT教育のメリット・デメリットについてお話をしたいと思います。

 

■ICT教育のメリット

 ① 授業の理解を深める

映像や音声を用いてイメージを持ちやすくする。
調べ物学習で情報の扱い方を学ぶ、協働学習を活用し児童・生徒間での意見を知るなど授業の質を高めることができる。

 

 ② 時間の短縮が図れる

教材を作成する準備時間や黒板に書き出す時間などを短縮することができる。

 

 ③ 学齢児童の時期より必要な能力を身につけることができる

児童・生徒はデジタル機器を早い段階で体験でき適切な指導を受けられる。

 

 

■ICT教育のデメリット

 ① 地域格差

地域によってICT機器のスペックや使用ソフトに違いが出る。
タブレットの導入は自治体での貸与やBYOD方式など運営が定まっていない為、地域により授業の質に差が出る。

 

 ② デジタル機器の使用に傾倒する

タブレット端末の利用が主になり、紙・鉛筆使用する機会が減ることで知識の定着が図れない。

 

 ③ VDI症候群(Visual Display Terminal Syndrome)

ディスプレイなど表示機器を使用した作業を長時間行うことにより、ドライアイ、食欲減退、不安感など健康面に影響が出る。

 

最後に

ICT教育について、法律面でのサポートや授業のあり方、学習方法、学習環境と様々な要因があり多角的な見方があります。今回のコラムで紹介した内容以外にもICT教育の促進にはメリットやデメリットはあり、様々な意見があると思います。当社のICT支援員はICT教育の長所・短所を考慮し、短所は対策を提示した上で、先生方へICT機器を使用した授業で効果的な活用につながる支援や子どもたちの学習サポートを行っています。

 

参考資料

厚生労働省 新しい「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」の策定について

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/04/h0405-4.html

前回までは、ICT支援員の活動内容についてご紹介してきましたが、今回はICT支援員の資格を取るにはどうすればよいかをご紹介していきます。

 

ICT支援員として活躍している方の多くは、教育情報化コーディネータ認定委員会の開催しているICT支援員能力認定試験を取得しています。

この試験は、平成25年度から実施され、現在、全国で821名の方が資格を取得しています。

 

◆出題範囲

ICT支援員能力認定では、実際の教育現場から要求されている様々な問題をクリアできるように、教育現場や情報技術などの基本的な用語、教育現場で利用されているアプリケーションやファイルの操作、現場での問題に対する状況判断や対応、ハードウェアやソフトウェアの設定、学校特有の問題に関する理解、情報モラルの指導、セキュリティに関する知識を要求されます。

また、ICT支援員は、教育現場でのコミュニケーション力が要求されるため状況判断や会話に関する課題も認定試験には含まれます。

 

◆試験の方法

年2回、6月と10月に実施され、本年度の場合、6月は「札幌・東京・大阪・名古屋・上越・福岡・熊本」の試験会場、10月は「東京・大阪・福岡 およびサテライト会場」の試験会場で行われます。

試験は、コンピュータを利用して実施する試験方式のA領域と題に対しての動画ファイル提出するB領域があります。

A領域は、知識・判断力テストを試験会場でのCBT試験 

B領域は、説明力(コミュニケーション能力)テスト となります。

 

A領域、B領域 両方の合格者がICT支援員として認定されます。

B領域については、A領域合格後2年以内に「コミュニケーション能力研修コース」を受講・合格することによっても認定の対象となります。

詳細については、特定非営利活動法人 情報ネットワーク教育活用研究協議会が事務局の
教育情報化コーディネータ認定委員会ホームページ(http://jnk4.org/itce/)をご確認ください。

EULA(End-User License Agreement)にまつわるお話し

 季節は夏。

7月に入り、今年は予想されていた通りの猛暑となっておりますが、読者の皆様はいかがお過ごしでしょうか。

 想像するに、毎日のように寝苦しい夜を迎えておられるのではないかと思います。

 

 そしてこの時期、暑さ以上に私たちを困惑させるのが「蚊」です。

 部屋を暗くして寝ていると、突然、耳元で「ブ~ン」と音がして目が覚め、照明をつける。

 ところが、部屋を明るくして探しても、蚊がどこにいるのか、さっぱりわからない。

 諦めて消灯するとまた、耳元を「ブ~ン」という音が通り過ぎて、眠りにつけない。

 結局、殺虫剤をまいたり、忘れていた蚊取り線香や電子式液体蚊取り器を慌てて探してみたりと、この季節、彼らは暑さ以上に迷惑で、私たちを戸惑わせる存在と言えましょう。

 

 ところで、夏になると蚊の存在を思い知らされるように、普段パソコンを利用している分には気にも留めていないことを、あるきっかけで突然、気づかされることがあります。

 それは、ソフトウェアの「ライセンス」についてです。

 

 OSであるWindows、アプリであるMicrosoft Officeなど、私たちが普段利用しているソフトウェアには必ず「ライセンス」というものが存在します。

 ライセンスは、提供元(Microsoft、Adobe、Google等)が提供するソフトウェアの利用を開始する前に、利用者へ前もって同意を求める「使用許諾契約」の一部です。

 私たちはほとんどの場合、Windows、Officeなどの初期設定をする際、意識する、しないに関わらず、提供元が提示するライセンス条項に「同意」した上で利用しています。

 

 このことは、どのメーカーのPCを購入されたとしても、ライセンスはPCの「製造元」ではなく、ソフトウェアの「提供元」と「エンドユーザー」との間で直接交わされるものであるため、何者も、この間には入り込めないことを意味します。

 

 Windowsを含めた、いつもの通りにご利用のソフトウェアで、ある日突然、ライセンスに関するトラブルが発生してしまったとすれば、メーカー製PCをお買い求め頂いたお客様であれば、取りも直さず、そのメーカーのコールセンターへご連絡をなさることでしょう。

 それは自然の成り行きです。

 

今年に入ってからコールセンターでは実際に、「Windowsのライセンス認証に失敗する」、

「Officeの初回セットアップでライセンス認証が出来ない」とのお問い合わせを頂くことがございました。

 ところが、せっかくご連絡頂いたとしても、ライセンスに関するトラブルはメーカー側ではどのようにしても対処することが出来かねます。

これは本当に、どうしようもなく、どうにもならない問題なのです。

 

 まず、OSであるWindowsを含めたソフトウェアを利用する前、ほとんどの場合はその初期設定をする際に、ライセンス条項を含めた「使用許諾契約書」に同意した上で利用していることは、さきほど述べました。

 

 「使用許諾契約書」は別名、「EULA」(End-User License Agreement)と呼ばれています。

 Windows10を例に取ると、初期設定をなさったことがある方ならばご記憶にあるかと思いますが、販売店で購入されたメーカー製PCをご帰宅後に開梱し、初めて電源を入れてみると、青色の「法的文章をお読みください」という画面が表示されます。

 これが、「使用許諾契約書」(EULA)であり、EULAに同意しないと、次の設定に進むことができず、初期設定は終了してしまいます。

 

 参考までに、どのような画面が出るかについて、NEC、富士通、VAIOの3社が公開している写真を載せておきます。

 

 ※NEC

 https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=018108

 

※富士通

https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=3810-8540#tejun1

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※VAIO

 https://solutions.vaio.com/2191

 

 これも参考までに、Windows10の初期設定が完了してしまったら、このEULAの全文を読むには、Microsoftのホームページを訪れるしかありません。

 興味をお持ちの方がおられれば、以下のURLを訪れてください。

 https://www.microsoft.com/ja-jp/useterms

念のため、Windows10のEULAを検索する方法を記載しておきます。

・ソフトウェアの取得方法

 メーカー製PCの場合、「コンピューター製造業者から取得したお客様のコンピューターにプレインストール済み」という項目を選択。

・製品名

 「Windows」を選択

・バージョン

 「10」を選択

・言語

 「Japanese」を選択

 

 すべてを選択後、言語の右側の「検索」ボタンを押すと、左下に、

・Windows_10_Japanese.htm

 という、青色の項目が出てきますので、この項目をクリックすると表示されます。

 

 また、Microsoft Officeについても、このページでEULAを確認することが出来ます。

 例として、「Home and Business 2016」の検索方法を記載します。

 

 ・ソフトウェアの取得方法

 メーカー製PCの場合、「コンピューター製造業者から取得したお客様のコンピューターにプレインストール済み」という項目を選択。

・製品名

 「Office」を選択

・バージョン

 「2016 Home and Business(Windows and Mac)」を選択

・言語

 「Japanese」を選択

 

 すべてを選択後、言語の右側の「検索」ボタンを押すと、左下に、

・Office_2016HomeAndBusiness_JPN.htm

 という、青色の項目が出てきますので、この項目をクリックすると表示されます。

 なお、Office PremiumのEULAは、Windows10とは違い、初期設定の最初の画面には出てきません。詳細は以下のMicrosoft Officeのサポートページをご覧ください。

 

※Office Premium (Office 2016 版) セットアップ

 http://www.microsoft.com/ja-jp/office/setup/premium/setup.aspx

 補足ですが、URLを開いた画面の「STEP7」(使用許諾契約書の確認)で、写真の真ん中に「最初に行う設定です」というダイアログボックスがあり、その左下には「使用許諾契約書を読む」という青色の項目がありますので、この項目をクリックすると、読むことが出来ます。

(余談ですが、ホームページ上の写真にある、その項目を押しても反応はありません。)

 

 このように、意識する、しないとに関わらず、Windowsをご利用になる、または、Office製品をご利用になる際、ご利用の皆様は必ず、ソフトウェアを利用する前に、ライセンス、EULAについて直接、提供元であるMicrosoftとの間で合意されており、いくらメーカー製PCをご購入頂いたとしても、メーカーはこの間に分け入ることは出来かねるのです。

 

 最初にも触れましたが、今年に入って頂いたお問い合わせの中で、『Officeの初回セットアップ時に「このプロダクトキーは既に使用済みか、または別の Microsoftアカウントで一部が使用され・・・」と表示されて、ライセンス認証ができない』というトラブルがあって、困惑させられました。

 

 プロダクトキーは、提供元が提供するソフトウェアが正しい手段で入手され、利用者に提供されていることを確かめるために必要なもので、ライセンスと深く関わっています。

 

 お問い合わせ頂いたお客様の中には、ご事情はお察しするのですが、ご購入直後からのトラブルであるため、「初期不良」と勘違いをなさる方もおられました。

 コールセンターとしてはご迷惑をおかけしていることをお詫びし、この問題はMicrosoftへお問い合わせさえして頂ければ解決することをご案内するしかありませんでした。

 

 参考までに、本件に関するMicrosoftのサポートページのURLを以下に掲載します。

 

 ※プロダクトキーの認証エラーについて

 https://www.microsoft.com/ja-jp/office/2016/attention3.aspx

 

 このページに記載の通り、プロダクトキーの認証エラーが発生した場合は、

「このような問題が発生した場合はマイクロソフト Answer Desk サポートにお問い合わせ」頂くことが、解決の早道となります。

 

これまで通り、普通に使ってきたのに突然、Windowsのライセンス認証に失敗するようになった、また、購入直後にMicrosoft Officeの初期設定を行おうとしたら、ライセンス認証に失敗した。

このような場合、まずは不信感も含めて、ご購入頂いたメーカーのサポートセンターへお問い合わせを頂くことはお気持ちとして、重々承知しております。

 

しかし、EULA、ライセンス、プロダクトキーはソフトウェアの提供元とエンドユーザーとの間で交わされるものであり、コールセンターでは如何ともしがたい問題であるため、Microsoftなどの提供元へお問い合わせ頂くようお願いすることとなりますことを、どうかご承知頂きますよう、お願い申し上げます。

 

それでは。