著作権法では学校をはじめとする教育機関において、子どもたちのために著作物を複製利用することが条件付きで認められています。
では、学校現場ではどのような著作物も許可を得ることなく複製して利用することができるのでしょうか。 実はそのようなことはなく、複製に関するガイドラインが決められているのです。
著作権法は著作権者の利益を守り、文化の発展に寄与するための法律であることを忘れてはいけません。 さまざまな実例を通して著作権侵害にならないよう、ICT支援員は常日頃から気を付けて取り扱いをする必要があります。 また、周囲でそのようなことがないかを注意することも重要です。
●著作権法 第35条「学校その他の教育機関における複製等」
著作権法 第35条より抜粋
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。 ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
【重要なポイント】
・「教育機関」であること
学校教育法に明記されている学校や幼稚園、専修学校が対象であり、塾や予備校、カルチャースクールなどは対象外です。
・授業にかかわるもの自身がコピーをすること
残念ながらほかの先生方がコピーしたものは使えません。 著作権法第35条では「教育を担任する者」を対象者としています。つまり、授業を受け持つ「担任(クラス担任・教科担任)」がコピーする必要があるのです。 コピーの枚数は必要最低限(授業を受ける子どもたちの数)であることも重要なポイントとなります。
・著作権者の利益を不当に侵さないこと
財産権の観点から著作者の権利を侵害してはいけません。 つまり、一般発売されているワークブックや参考書、ドリルなどをコピーして配布することはできません。 また、デジタル教科書やドリルなど電子データであったとしても配付できません。
●こんな時は?著作権侵害をしていないか確認してみましょう
例1)文化祭で演劇の上演、音楽の演奏を行いたい 原則としては著作権者の許諾を得る必要がありますが「非営利」「無料」「無報酬」である場合は著作権者の許諾を得ずに上演・演奏することが可能です。 ただし「台本・楽譜のコピー」については著作権者の許諾を得なくてはならないため注意をしてください。 台本・演奏のアレンジも同様に著作権者の許諾が必要です。
例2)運動会で使用するプラカードに人気キャラクターを描いた キャラクターの使用は、原則として著作権者の許諾が必要ですが「授業の過程」において使用することは可能です。 ただし、運動会終了後も継続的に展示することは「授業の過程」とは認められないため、著作権侵害となります。
例3)YouTubeで公開されている動画を授業で使いたい 動画の「授業の過程における使用」は認められますが、その動画が違法なものかどうかの確認には細心の注意が必要です。 違法なものであると知りながらこれをダウンロードした場合には処罰の対象となります。
平成21年(2009年)の著作権法改正で、不正にインターネット配信されている音楽や映像を、いわゆる「海賊版」であると知りながらダウンロードした場合も違法であると定められました。(当時は罰則無し) その後、平成24年(2012年)には 「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその両方」という罰則が設けられました。
当社のICT支援員は、著作権者の利益を侵害することが決して無いよう、十分に注意しながら業務を進めています。
【参考情報】
文化庁「著作権制度の概要」 http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/
公益社団法人 著作権情報センター 「学校教育と著作権」 http://www.cric.or.jp/qa/cs01/index.html 「私的録音録画と著作権」 http://www.cric.or.jp/qa/cs02/index.html
一般社団法人 日本書籍出版協会 「学校その他教育機関における著作物の複製に関する著作権法第35条ガイドライン」 http://www.jbpa.or.jp/pdf/guideline/act_article35_guideline.pdf
当社のICT支援員、および文教関連の事業・サービス
■文教ICT総合サービス http://www.pct.co.jp/itservice/education
教育機関のICT機器に関するコールセンター対応から、ICT支援員派遣・ICT機器の資産管理など様々なサービスをご提供いたします。
■文教ICTハイブリットサポート http://www.pct.co.jp/itservice/ict_hybridsupport
コンタクトセンターによる電話サポートと、ICT支援員による現地サポートを融合した当社独自のサービスです。 30年以上にわたり、パソコンや周辺機器などICT機器を中心としたコールセンターの運営をしてきた「PCテクノロジー」だからこその技術力・品質をご提供いたします。
ネットサーフィンの最中に、意図せず悪意のあるソフトウェアをダウンロードしてしまい、消せなくなる事態に直面して慌ててコールセンターへ連絡されるユーザーは現在でもいらっしゃいます。
このような場合、ダウンロードしたファイルの素性もわからず、個別の対処が困難なことからコールセンターでは「システムの復元」をご案内することがあります。
システムの復元   上記リンクは、ウィキベディアに記載されている「システムの復元」に関する記事です。  
■「システムの復元」の概要
システムの復元は、今から16年間前の2000年に発売された「Windows Me」から搭載されました。 「Me」のシステムの復元はまだ草創期であったためか、ユーザーが作成したファイルにも影響を及ぼす機能でした。   「Me」でシステムの復元を実行すると、選択した復元ポイント以後にマイドキュメント等へ保存したファイルも消えてしまいました。 「XP」以降ではその点が改善され、基本的にはユーザーが作成したファイルには影響が及ばないように再設計されました。    システムの復元を実行すると、実行時に選択したWindowsに記録されている「復元ポイント」の時点まで、システムが書き戻されます。 これにより、悪意のあるソフトウェアへの感染等、何らかの原因によって個別対処が困難なトラブルに見舞われた場合、システムを過去の状態に書き戻し、問題の原因がなかった頃に戻す(なかったことにする)ことで、問題の解決を図るのです。   それでも、OSのシステムを過去のある時点まで戻す、という重要なシステムファイルを書き換える作業であることから、「確実」に成功する、失敗しないとは言えず、失敗した場合、Windowsが起動しなくなる危険性をはらんでいます。
■コールセンターでの「システムの復元」の案内とユーザーの勘違い
前述のとおり、失敗した場合にはWindowsが起動しなくなる可能性もあるため、コールセンターでは、復元ポイントの選択はおおよそ「1ヶ月」以内を目安としています。 それ以前のポイントを選ぶと、失敗する確率が増すことが懸念されるからです。 また、念のためデータのバックアップを行って頂くよう併せて案内します。   ところで、システムの復元は「復元ポイント」すなわち「日付」を選んで実行します。   「日付を選ぶ」、「過去に戻る」   これは時に、ユーザーが勘違いしてしまうことがあるようです。 例として、次のような少々困ったお問い合わせを頂くことが、稀にあります。     「期限の切れたソフトウェア(Microsoft Office 2010 2年ライセンス版、フリーソフトウェアの試用期間等、利用できる期間が定められているもの)をもう一度利用したいので、システムの復元方法を教えてほしい」     システムの復元自体の案内はもちろん可能なのですが、このような場合、システムの復元を実行したとしても、問い合わせ頂いたユーザーの意図が叶うことはありません。 このようなユーザーとお話ししていると、「システムの復元」を実行すれば、本当にタイムスリップするかのように、パソコンの日付そのものが「過去に戻る」との認識を持たれている様子があります。     さて、Windowsはどうやって日付を認識しているかというと、「BIOS」(Basic Input Output System、PCのメイン基盤にあるチップセット)の時刻情報を参考にしています。 そのため、システムの状態を過去に戻しても、Windowsは常に最新の日付を取得します。
■参考情報
PCの電源を入れると日付が何年か前に戻っていて、日付と時刻の設定から元に戻しても、電源を落とし、もう一度電源を入れるとまた、昔の日付に戻ってしまう場合は、BIOSへ電源を供給している内蔵電池が切れているか、もしくは、その周辺基盤が故障している可能性があります。 この場合は、コールセンターへ連絡し、修理の相談をお願い致します。